診療報酬制度の仕組みを整理しよう
看護師国家試験 第111回 午後 第30問
国試問題にチャレンジ
診療報酬制度について正しいのはどれか。
- 1.診療報酬の点数は3年に1回改定される。
- 2.診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。
- 3.医療機関への支払いは出来高払いのみである。
- 4.厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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博士POINT
診療報酬制度の基本的な仕組み(改定頻度・支払主体・支払方式・医療機関指定制度)を理解しているかを問う問題。4つの選択肢すべてが重要な基礎知識で、改定の頻度と指定制度の区別がポイント。
解答・解説
正解は4です
問題文:診療報酬制度について正しいのはどれか。
解説:正解は 4 です。診療報酬制度を利用して保険診療を行うためには、医療機関が厚生労働大臣の指定を受けて「保険医療機関」となる必要があります。医師個人も「保険医」として厚生労働大臣の登録を受けなければ保険診療はできません(二重指定制)。保険医療機関は指定から6年ごとに更新が必要です。
選択肢考察
- ×1. 診療報酬の点数は3年に1回改定される。
診療報酬点数は原則2年に1回改定される。介護報酬は3年に1回改定されるため混同に注意。6年に一度は医療・介護の同時改定となる。
- ×2. 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。
診療報酬は被保険者と保険者が負担し、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会)を通じて医療機関に支払われる。
- ×3. 医療機関への支払いは出来高払いのみである。
出来高払い方式に加え、急性期病院ではDPC/PDPS(包括払い方式)が導入されており、両者の組み合わせで支払われる。
- ○4. 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。
保険診療を行うには医療機関が厚生労働大臣から保険医療機関の指定を受ける必要がある(二重指定制)。指定は6年ごとの更新制。
診療報酬は医療サービスの対価として医療機関・薬局に支払われる公定価格で、中央社会保険医療協議会(中医協)で審議され厚生労働大臣が決定します。2年ごとの改定では高齢化や医療費抑制、医療技術の進歩を反映した見直しが行われます。支払い方式には出来高払い(DPC対象外)と包括払い(DPC/PDPS)があり、看護必要度・看護配置(7対1や10対1など)も入院基本料の算定に関わります。
診療報酬制度の基本的な仕組み(改定頻度・支払主体・支払方式・医療機関指定制度)を理解しているかを問う問題。4つの選択肢すべてが重要な基礎知識で、改定の頻度と指定制度の区別がポイント。
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