老人福祉法と介護保険法の両方に登場する施設はどれ?二重規定のからくり
看護師国家試験 第112回 午前 第32問
国試問題にチャレンジ
老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。
- 1.介護医療院
- 2.介護老人保健施設
- 3.老人福祉センター
- 4.老人デイサービスセンター
対話形式の解説
博士
サクラ
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博士
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博士POINT
老人福祉法と介護保険法の両方に位置付けられる施設を判別する問題。両法で別名の同一施設、どちらか一方のみの施設を区別して覚える。
解答・解説
正解は4です
問題文:老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。
解説:正解は 4 です。老人デイサービスセンターは老人福祉法第5条の3に掲げる老人福祉施設の一つであると同時に、介護保険法においては指定通所介護事業所(または地域密着型通所介護事業所)としてサービスを提供する場となる。つまり同一施設が二つの法律に位置付けられている。
選択肢考察
- ×1. 介護医療院
介護医療院は介護保険法第8条第29項に定められた介護保険施設で、長期療養が必要な要介護者に医療と生活の場を提供する。老人福祉法には規定されていない。
- ×2. 介護老人保健施設
介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設で、在宅復帰を目指してリハビリや医療を提供する。老人福祉法上の施設ではない。
- ×3. 老人福祉センター
老人福祉センターは老人福祉法に規定された老人福祉施設で、地域の高齢者に健康増進や教養・レクリエーションを提供する。介護保険法には位置付けられていない。
- ○4. 老人デイサービスセンター
老人福祉法の老人福祉施設であると同時に、介護保険法では指定通所介護(デイサービス)を提供する事業所としても位置付けられ、両法に規定される施設である。
両法に共通して位置付けられている施設にはもう一つ代表例がある。特別養護老人ホーム(老人福祉法)=介護老人福祉施設(介護保険法)がそれで、同じ施設を法律上は別名で呼んでいる。老人福祉法の老人福祉施設7種類(老人デイサービスセンター/老人短期入所施設/養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/軽費老人ホーム/老人福祉センター/老人介護支援センター)のうち、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・特別養護老人ホームが介護保険法のサービス提供の場と重なる点が重要。
老人福祉法と介護保険法の両方に位置付けられる施設を判別する問題。両法で別名の同一施設、どちらか一方のみの施設を区別して覚える。
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