介護保険の7区分—要支援2+要介護5の構造を押さえる
看護師国家試験 第112回 午前 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
- 1.4
- 2.5
- 3.6
- 4.7
対話形式の解説
博士
サクラ
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博士
サクラ
博士POINT
要支援2+要介護5=7区分、という構造を定着させる問題。予防給付/介護給付の違いも併せて押さえたい。
解答・解説
正解は4です
問題文:介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
解説:正解は 4 の『7』です。介護保険制度における要介護認定では、要支援1・要支援2の2区分と、要介護1〜5の5区分を合わせた計7段階に判定されます。要支援は『日常生活の一部に見守りや支援が必要だが、改善の可能性が見込まれる状態』で予防給付の対象、要介護は『継続的に介護が必要な状態』で介護給付の対象となります。判定は市町村の介護認定審査会が、認定調査員による訪問調査と主治医意見書を基に一次判定(コンピュータ)と二次判定(審査会)を経て行います。
選択肢考察
- ×1. 4
要支援のみ、または要介護のみの内訳数ではなく、合計数と混同しないようにしたい。4区分という設定は存在しない。
- ×2. 5
要介護1〜5の『要介護』のみの区分数。要支援1・2を含めないため誤り。
- ×3. 6
要支援1つ+要介護5段階としてしまうと6になるが、実際は要支援も2段階に分かれているため正しくない。
- ○4. 7
要支援1・2(2区分)+要介護1〜5(5区分)=7区分が正しい。要介護認定等基準時間に基づき段階的に判定される。
要支援者は介護予防給付を利用し、訪問型・通所型サービスや地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる。要介護者は介護給付(訪問介護・通所介護・短期入所・介護老人福祉施設など)を利用できる。区分支給限度基準額は区分ごとに異なり、要介護5では月約36万円分のサービスが利用可能。被保険者は65歳以上の第1号と、40〜64歳で医療保険加入中の第2号に分かれ、第2号は特定疾病による要介護・要支援のみ認定対象となる。
要支援2+要介護5=7区分、という構造を定着させる問題。予防給付/介護給付の違いも併せて押さえたい。
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