訪問看護はどっちの保険?介護保険と医療保険の使い分け
看護師国家試験 第114回 午前 第44問
国試問題にチャレンジ
要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
- 1.糖尿病(diabetes mellitus)
- 2.認知症(dementia)
- 3.脳梗塞(cerebral infarction)
- 4.多発性硬化症(multiple sclerosis)
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
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博士
サクラ
博士POINT
訪問看護における介護保険と医療保険の適用関係、特に医療保険が優先される「厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)」を識別できるかを問う問題。
解答・解説
正解は4です
問題文:要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
解説:正解は 4 です。訪問看護は介護保険と医療保険の2制度から提供されますが、両者の併用はできず、要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が優先されます。例外として、厚生労働大臣が定める疾病等(いわゆる「別表第7」に列挙された疾患)に該当する場合は、介護保険の認定を受けていても医療保険による訪問看護が提供されます。多発性硬化症はこの別表第7に含まれる神経難病であり、進行性で専門的な医療管理を要するため、医療保険が優先される疾患の代表例です。
選択肢考察
- ×1. 糖尿病(diabetes mellitus)
糖尿病は別表第7に該当しない。要介護認定を受けている場合は介護保険による訪問看護が提供される。
- ×2. 認知症(dementia)
認知症は介護保険の特定疾病ではあるが、訪問看護は介護保険から提供される。なお、認知症を除く精神疾患で精神科訪問看護指示書が出ている場合は医療保険となる。
- ×3. 脳梗塞(cerebral infarction)
脳梗塞は介護保険の特定疾病に含まれるが、別表第7には該当しない。要介護認定者では介護保険による訪問看護となる。
- ○4. 多発性硬化症(multiple sclerosis)
多発性硬化症は厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当し、要介護認定の有無にかかわらず医療保険による訪問看護が優先して提供される。
別表第7(厚生労働大臣が定める疾病等)には、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、パーキンソン病関連疾患(ヤールⅢ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上)、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、後天性免疫不全症候群(AIDS)など約20疾患が列挙される。このほか、特別訪問看護指示書が交付された場合(急性増悪期など)は最大14日間医療保険適用、精神科訪問看護指示書が出ている認知症以外の精神疾患も医療保険となる。医療保険による訪問看護は原則週3回まで、別表第7該当者や特別指示書交付期間中は週4回以上の訪問が可能になる。
訪問看護における介護保険と医療保険の適用関係、特に医療保険が優先される「厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)」を識別できるかを問う問題。
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