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医療保護入院の退院を進める院内組織、どれじゃ?

看護師国家試験 第107回 午前 第106問 / 精神看護学 / 状況設定問題

国試問題にチャレンジ

107回 午前 第106問

Aさん( 50歳、男性 )は、23歳で統合失調症( schizophrenia )を発症し、精神科病院へ5回入院したことがある。1年前に、被害妄想が原因で隣人に暴力を振るい措置入院となった。入院後2か月で自傷他害の恐れは消失し、医療保護入院へ切り替えられたが、幻覚や妄想があり家族へ1日に何回も電話をかけていた。その後は家族へ電話をかける回数が減り、病棟での生活も安定してきた。幻聴は続いているが、自分の身の回りのことは自分で行えるようになった。作業療法も継続して参加できていることから、退院を検討することになった。 その後もAさんの両親は、高齢であることを理由に自宅への退院には同意しなかった。 Aさんの退院を計画的に進めるために行うことで適切なのはどれか。

  1. 1.精神医療審査会の開催
  2. 2.入院診療計画書の修正
  3. 3.行動制限最小化委員会の開催
  4. 4.医療保護入院者退院支援委員会の開催

対話形式の解説

博士 博士

続けてAさんのケース、家族が自宅退院に同意しない中で退院を計画的に進める方法を考えるぞ。

アユム アユム

Aさんは医療保護入院の状態でしたよね。まず精神保健福祉法の入院形態を整理しておきたいです。

博士 博士

よかろう。任意入院、医療保護入院、措置入院、緊急措置入院、応急入院の5種類じゃ。

アユム アユム

医療保護入院は本人の同意がなくても家族等の同意があれば入院できる形態ですね。

博士 博士

そう。じゃが家族等の同意に頼る分、長期化のリスクがあり、2014年の法改正で退院促進の仕組みが強化された。

アユム アユム

3本柱がありましたよね。退院後生活環境相談員、地域援助事業者との連携、そして医療保護入院者退院支援委員会。

博士 博士

その通り。本問で問われているのはまさにその委員会じゃ。

アユム アユム

選択肢1の精神医療審査会と混同しないように注意ですね。

博士 博士

審査会は都道府県に置かれた第三者機関で、退院請求や処遇改善請求を審査する。計画的な退院支援を目的とした院内組織ではない。

アユム アユム

選択肢2の入院診療計画書は入院時に作る書類ですね。

博士 博士

そう、入院から7日以内に作成して患者・家族に説明するもの。退院支援の書類ではない。

アユム アユム

選択肢3の行動制限最小化委員会はどうでしょう?

博士 博士

隔離や拘束を最小限にするための院内委員会じゃ。目的が違う。

アユム アユム

だから答えは4、医療保護入院者退院支援委員会ですね。

博士 博士

この委員会には主治医、看護師、退院後生活環境相談員、本人、家族、地域援助事業者が参加する。

アユム アユム

多職種で入院継続の必要性と退院に向けた取組みを審議するんですね。

博士 博士

開催時期の目安も押さえておきたい。入院から1年以内であれば概ね1年ごとに開催する。

アユム アユム

長期入院を防ぐために定期的なチェック機能が設けられているんですね。

博士 博士

こうした法的枠組みは、社会的入院を減らし地域移行を進める国の方針と連動しておる。

アユム アユム

看護師国試でもよく出る法律関連の頻出テーマですね。しっかり覚えておきます。

POINT

医療保護入院の患者さんを計画的に退院へ導くためには、2014年改正精神保健福祉法で設置が定められた医療保護入院者退院支援委員会を活用します。この委員会は多職種で入院継続の必要性と退院に向けた取組みを審議する院内組織で、退院後生活環境相談員の選任や地域援助事業者との連携と並ぶ退院促進の柱です。精神医療審査会・入院診療計画書・行動制限最小化委員会とは目的と機能が異なるため、混同しないように整理しておきましょう。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:Aさん( 50歳、男性 )は、23歳で統合失調症( schizophrenia )を発症し、精神科病院へ5回入院したことがある。1年前に、被害妄想が原因で隣人に暴力を振るい措置入院となった。入院後2か月で自傷他害の恐れは消失し、医療保護入院へ切り替えられたが、幻覚や妄想があり家族へ1日に何回も電話をかけていた。その後は家族へ電話をかける回数が減り、病棟での生活も安定してきた。幻聴は続いているが、自分の身の回りのことは自分で行えるようになった。作業療法も継続して参加できていることから、退院を検討することになった。 その後もAさんの両親は、高齢であることを理由に自宅への退院には同意しなかった。 Aさんの退院を計画的に進めるために行うことで適切なのはどれか。

解説:正解は4です。Aさんは医療保護入院中であり、家族の同意が得られない状況での退院を計画的に進める枠組みとして設けられているのが「医療保護入院者退院支援委員会」です。これは改正精神保健福祉法に基づき、医療保護入院者の入院の必要性や退院に向けた取組みを定期的に審議し、退院促進を推進する院内組織です。委員会には主治医、看護職員、退院後生活環境相談員、本人、家族、地域援助事業者などが参加し、入院継続の必要性・推定入院期間・退院後の生活環境の調整を議論します。Aさんのケースに最も適合します。

選択肢考察

  1. × 1.  精神医療審査会の開催

    精神医療審査会は都道府県に設置された第三者機関で、入院の必要性や処遇の適否を審査する機関です。退院請求や処遇改善請求があった際に審査するもので、計画的な退院支援そのものを行う組織ではありません。

  2. × 2.  入院診療計画書の修正

    入院診療計画書は入院時に7日以内に作成・交付される書類で、入院中の診療計画を示すものです。退院後の生活環境調整や家族調整を行う文書ではありません。

  3. × 3.  行動制限最小化委員会の開催

    行動制限最小化委員会は隔離や身体的拘束など行動制限を必要最小限にするための院内委員会であり、退院支援を目的とするものではありません。

  4. 4.  医療保護入院者退院支援委員会の開催

    医療保護入院者の退院を計画的に進めるために法律で設置が義務付けられた院内委員会で、まさに本ケースに該当する対応です。

2014年施行の改正精神保健福祉法では、医療保護入院者の退院支援を強化するため、①退院後生活環境相談員の選任、②地域援助事業者との連携、③医療保護入院者退院支援委員会の設置、という3本柱が導入されました。委員会は入院から1年以内は概ね1年ごと、長期入院の場合にも開催され、入院継続の必要性と退院促進を審議します。

医療保護入院者の退院支援に関する法的枠組みと院内組織を理解しているかを問うています。